マンション大規模修繕工事コンサル
10年点検等が不十分であると、大規模修繕工事に先立って行う劣化診断、修繕工事中第3者検査等で欠陥が発見されることもあります。この時既に瑕疵担保期間が過ぎているため、売主への請求ができなくなってしまうことが多いのですが、欠陥内容等によっては売主に補修請求できることもあります。
1. 劣化診断
大規模修繕工事に先立って劣化診断が必要です。建築Gメンは劣化診断により、修繕時期、修繕部位等を提案します。
2. コンサルタント・第3者検査
一般にマンション大規模修繕工事は、管理会社等の建設会社の責任施工による設計施工が多いようです。その場合、建設会社1社が全ての業務(設計、施工、監理等)を行うため、チェック機能が働きにくい環境であることから、第3者によるコンサルテーション及び検査が必要です。建築Gメンはコンサルテーション業務として工事見積書チェック等により管理組合による施工者選定に協力し、工事中に第3者検査を行うことで管理組合の資産を守ることに協力しています。