特定非営利活動法人 建築Gメンの会

欠陥住宅・欠陥建築で悩む人を救い、第三者検査の技術向上を目指すNPO
一級建築士事務所登録(東京都)No.48276

建築Gメンの会事務局
Tel: 03-6805-3741

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定款

(い)2001年 6月 2001年度定例総会にて一部改正
(ろ)2003年 5月 2003年度定例総会にて一部改正
(は)2004年 6月 2004年度定例総会にて一部改正
(に)2008年11月  2008年度臨時総会にて一部改正
(ほ)2010年 5月  2010年度定例総会にて一部改正
(へ)2012年 3月 2011年度臨時総会にて一部改正
(と)2015年11月 2015年度臨時総会にて一部改正
(ち)2019年5月 2015年度定例総会にて一部改正

 
 

 


第1章 総則

名称

第1条        本会は、特定非営利活動法人建築Gメンの会という。但し、登記上は特定非営利活動法人
建築ジーメンの会とする。

事務所

第2条        本会は、主たる事務所を東京都世田谷区池尻2丁目2番15号201号室におく。

目的

第3条        本会は、建物の検査・研究に関する事業を行うことにより、国民の生命、健康及び財産の保
護を図り、もって公共の福祉の増進に寄与する事を目的とする。      

活動の種類

第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1)社会教育の推進を図る活動

(2)まちづくりの推進を図る活動

(3)環境の保全を図る活動

(4)消費者の保護を図る活動

(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 

事業の種類

第5条        本会は、特定非営利活動に係る次の事業を行う。

①住宅その他の建築物の工事監理及び検査

②住宅その他の建築物の監理及び検査に関する講演・出版

③欠陥建築に悩む人の無料相会

④欠陥建築相談にのっている弁護士・建築士・消費者・生産者のネットワークづくり

⑤正しい建築工事並びに、工事監理に対応する生産者にインターネットで情報提供する

⑥『賢い住まいづくり』のためのパンフレットの発行

⑦工事監理並びに調査・鑑定に関する技能向上に向けての研修動

⑧消費者・生産者からの鑑定依頼に対する対応

⑨構成員外の消費者・生産者等からの調査・鑑定依頼に対する対応

⑩構成員に対する会報の発行

⑪その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

第2章 構成員

構成員

第6条        本会の構成員は、次の二種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
  1.       (1)正会員  本会の目的に賛同して入会し、権利と義務を有し、総会等での運営に関わる個人
  2.       (2)一般会員 本会の目的に賛同して入会する個人又は団体

入会

第7条        正会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出し、その承認を得なければならない。理事長は、拒否する正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。理事長が入会を拒否する場合は、入会希望者に弁明の機会を与えなければならない。
2.正会員は、会の目的達成のために必要な活動をし、会の運営に携わるものとする。
3.一般会員として入会しようとする者は、入会の意思を理事長に表明し、その承認を得なければならない。理事長が入会を拒絶する場合は、その理由を明確にするとともに、入会希望者に弁明の機会を与えなければならない。
4.一般会員は、会の目的を達成するために、必要な活動をする。

会費

第8条        構成員は、総会において別に定める会費を入会時に納入し、毎年度総会時迄に納入しなけ
ればならない。ただし、顧問である構成員は年会費の支払いを免除する。
2.事業年度途中での入会は、年会費全額を納入するものとする。

脱退

第9条       構成員は、脱退届けを理事長宛に提出し、任意に脱退することができる。 
2.構成員が、次の各号いずれかに該当するときは、脱退したものとみなす。
(1)本人が死亡し、会員である団体が消滅したとき
(2)会費を6ヶ月以上滞納した場合

除名

第10条        構成員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、理事会において、2分の1以上の議
決により、これを除名することができる。但し、その構成員に対し、理事会の議決前に弁明
の機会を与えなければならない。
  1. (1)本定款に違反したとき
  2. (2)本会の運営に対して悪意のある言動によって、本会の名誉を傷つけたとき
  3. (3)本会の構成員に対して悪意ある誹謗中傷を行ったとき
  4. (4)本会の構成員として、ふさわしくない言動があったとき

拠出金品の不返還

第11条        本会の構成員が納入した入会金、及び会費その他の拠出金品は理由の如何を問わずこれを返還しない。

第3章 役員

役員

第12条        本会には、次の役員をおく。
  1. (1)理事10~20名
  2. (2)監事1~3名
  3. (3)顧問若干名

2. 理事のうち、1名を理事長、1名以上を副理事長とする。

3. 理事のうち、5~7名を常任理事とする。

4. 理事及び監事は、総会において選任する。

5. 理事長、副理事長、常任理事は理事の互選により選任する。

6. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは、三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は、当該役員 並びに配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。

7. 監事は、理事または本会の職員を兼ねてはならない。

8. 顧問は、理事会において、本会の目的を達するために必要な者を選任することができる。

 

職務

第13条        理事長は、本会を代表し、その業務を統括する。

2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。

3.理事長を恒常的に補佐し、対外的・対内的に理事長業務を分担する者として、副理事長のうち1名を理事長が理事長代行と定めることができる。

4.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5.監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査する

(2)本会の財産の状況を監査する

(3)前各号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大なる事実があることが判明した場合は、これを総会又は東京都知事に報告するものとする。

(4)前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集する

(5)理事の業務執行の状況または本会の財産の状況について、理事に意見を述べること

6.顧問は、理事会の求めに応じて、次に掲げる職務を行う。

(1)本会の事業に関する相談

(2)本会の運営に関する相談

(3)本会の総会に関する相談

(4)その他本会のあらゆる活動に関する相談

任期

第14条        役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

欠員補充

第15条        理事又は監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

解任

第16条         役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
但し、理事会において、その役員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
  1.  (1)心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められたとき
  2.  (2)職務上の義務違反、その他役員として相応しくない行為があったとき

報酬等

第17条        役員は、その総数の3分の1の範囲内で報酬を受けることができる。
2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を支払うことができる。
3. 前各項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 総会

種別

第18条        本会の総会は、通常総会と臨時総会とする。

構成

第19条        総会は、正会員をもって構成する。

権能

第20条        総会は以下の事項について議決する。
  1.  (1)定款の変更
  2.  (2)解散
  3.  (3)合併
  4.  (4)事業計画及び収支予算並びにその変更
  5.  (5)事業報告及び収支決算
  6.  (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
  7.  (7)入会金及び会費の額
  8.  (8)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  9.  (9)事務局の組織及び運営
  10.  (10)その他運営に関する重要事項

開催

第21条        通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2.    臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する

  1.   (1)理事会が必要と認めたとき
  2.   (2)正会員の5分の1以上から総会の目的を記載した書面による開催の請求があったとき
  3.   (3)監事が第13条第5項第4号の規定により総会を招集したとき

招集

第22条        総会は、理事長が招集するものとする。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集するものとする。
2.    理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から数えて30日以内に臨時総会を開催しなければならない。
3    .総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前迄に、正会員に通知しなければならないものとする。

議長

第23条        総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出するものとする。

定足数

第24条        総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することはできない。

議決

第25条        総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した案件に限るものとする。
2.    総会の議決事項は、この定款で定めるものの他、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
3.    総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。

書面表決

第26条        止むを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として、表決を委任することができる。
2.    前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。

議事録

第27条        総会の議事録については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保持しなければならない。
  1.   (1)日時および場所
  2.   (2)正会員総数
  3.   (3)出席した正会員数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記するものとする)
  4.   (4)審議事項および議決事項
  5.   (5)議事の経過の概要及びその結果
  6.   (6)議事録署名人の選任に関する事項

第5章 理事会

構成

第28条        理事会は、理事をもって構成する。

権能

第29条        理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
  1.   (1)総会に付議すべき事項
  2.   (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
  3.   (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

開催

第30条        理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。        
  1.   (1)理事長が必要と認めたとき
  2.   (2)理事総数の2分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって理事会開催の請求があったとき

招集

第31条        理事会は理事長が招集するものとする。
2.    理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から数えて30日以内に理事会を招集しなければならないものとする。
3.    理事会を招集するときは、会議の日時・場所、会議の目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも4日前迄に各理事に通知しなければならないものとする。

議長

第32条         理事会の議長は、理事長があたるものとする。

議決等

第33条         理事会の議決は、理事の過半数をもって決するものとする。

第6章 常任理事会

構成

第34条        常任理事会は、常任理事をもって構成する。       

権能

第35条        常任理事会はこの定款で別に定めるもののほか、次に揚げる事項を決議する。
  1.   (1)理事会に付議すべき事項
  2.   (2)総会の議決した事項の執行に関する実務的事項
  3.   (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

開催

第36条        常任理事会は、次のいずれかに該当するときに開催する。
  1.   (1)理事長が必要と認めたとき
  2.   (2)常任理事総数の1/2以上の常任理事から、会議の目的を記載した書面によって、常任理事会開催の要求があったとき

招集

第37条        常任理事会は理事長が招集するものとする。
2     常任理事会を招集するときは、会議の日時・場所・会議の目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも4日前までに各常任理事に通知をしなければならないものとする。

議長

第38条        常任理事会の議長は、理事長が当たるものとする。

決議等

第39条        常任理事会の議決は、常任理事の過半数をもって決するものとする。

第7章 資産、会計及び事業計画

資産

第40条       本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  1.  (1)財産目録に記載された資産
  2.  (2)会費
  3.  (3)寄付金品
  4.  (4)財産から生じる収入
  5.  (5)事業に伴う収入
  6.  (6)その他の収入

資産の区分

第41条        本会の資産は、次の通りとする。
特定非営利活動に関わる資産

資産の管理

第42条        資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

経費の支弁

第43条        本会の経費は、資産をもって支弁する。

会計の区分

第44条        本会の会計は、次の通りとする。
特定非営利活動に関わる事業会計

事業計画及び予算

第45条        本会の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

予備費の設定及び使用

第46条        前条に規定する予算には、予算超過又は予算外支出に充てるため、予備費を設けることができる。

  2.   予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

暫定予算

第47条        第45条の規定に係わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することがきる。
2.    前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

事業報告書および決算

第48条        理事長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告、財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

長期借入金

第49条        本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって返済する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。

事業年度

第50条        本会の事業年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日迄とする。

第8章 事務局

設置

第51条        本会の事務を処理するために、事務局を置く。
2.    事務局には事務局長その他の職員を置く。
3.    事務局の職員は、理事長が任免する。

書類及び帳簿の備えおき

第52条        主たる事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定されている書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
  1.   (1)構成員名簿及び構成員の異動に関する書類
  2.   (2)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

第9章 定款の変更、解散及び合併

定款の変更

第53条        この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による決議を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

解散及び合併

第54条        本会は、次に掲げる事由により、解散できる。
  1.  (1)総会の議決
  2.  (2)本会が目的とする特定非営利活動に関わる事業の遂行の不能
  3.  (3)正会員の欠亡
  4.  (4)合併
  5.  (5)破産手続開始の決定
  6.  (6)所轄庁による承認の取消し

2.     総会の議決により解散する場合は、正会員総数の3分の2以上の議決を経なければならない。
3.     第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

残余財産の処分

第55条        解散後の残余財産は日本国に帰属するものとする。

第10章 公告の方法

公告の方法

第56条        この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。

第11章 委員会

紛争研究委員会

第57条        本会に紛争研究委員会をおく。
2.    紛争研究委員会は、住宅をはじめとする建物の瑕疵をめぐる消費者と供給者との間の紛争について研究し、紛争の解決はもとより紛争の予防に関する研究を行うものとする。

技術研究委員会

第58条        本会に、技術研究委員会を置くことができる。
2.    技術研究委員会は、安全で快適な住宅が建てられるための契約・材料・設計・構法のあり方について研究を行う。
3.    事例研究発表会を一年に一度行う。

その他の委員会

第59条        理事会が必要と認めた場合は、その他の委員会を置くことができる。

第12章 雑則

細則

第60条        この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

  1. 1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  2. 2.この法人の設立当初の役員は、別表の通りとする。
  3. 3.この法人の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定に関わらず、この法人の成立の日から2001年3月31迄とする。
  4. 4.この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定に関わらず、この法人の成立の日から、2001年3月31日迄とする。
  5. 5.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第39条の規定に関わらず、設立総会の定めるところとする。
  6. 6.この法人の設立当初の会費は定款の第8条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
  1. (1)社員 個人 年24,000円
  2. (2)会員 個人 年6,000円会員 団体 年48,000円
  3. (3)ML会員 個人 年3,600円団体 年10,000円
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